1:「退会の処理」について
退会処理の手続きに関しましては、(公)日本介護福祉士会では、『公益社団法人日本介護福祉士会 会員規則』において、
第9条 (退会の手続き)
1 会員は定款第9条の規定に基づき、任意に退会することができる。
2 会員は、前項の退会を行おうとする場合は、毎年3月末日までに退会届けに会員証を添えて提出しなければならない。
3 前各項により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。
4 当該年度の未納の会費については、請求書受領後すみやかに納入しなければならない。
と定められております通り、退会につきましては必ず毎年3月末日までに退会処理をしていただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、日本介護福祉士会ホームページ「公益社団法人日本介護福祉士会会員規則」をご参照ください。
※なお、会費未納の方につきましては、会費を納めて頂くまで退会処理が行えないこととなっておりますので、退会を希望される方につきましては必ず会費を納めて頂きますようお願い申し上げます。
2:「変更の手続き」について
(公)日本介護福祉士会では、『公益社団法人日本介護福祉士会 会員規則』において、
第13条(変更の手続き)
1 正会員が居住地、勤務先等に変更があった場合は、所定の書式により変更届けを提出しなければならない。
と定められております通り、居住地及び勤務先に変更があった場合は、必ず所定の書式により変更届を提出していただきますようお願い申し上げます。
なお、各種届け出書式は『日本介護福祉士会ホームページ、「会員変更届等」をご参照ください。
介護福祉士会は、皆様の会費にて運営されております。また、事務手続きが円滑に行うためにも上記の内容につきまして、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。